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よくある質問

松山衛生事業協同組合に寄せられるよくある質問をまとめました。

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浄化槽についての質問

浄化槽とはなんですか?

浄化槽とは、トイレ排水(し尿)や台所・洗濯・風呂などからの生活雑排水を微生物の働きを利用して処理し、きれいな水にして河川などに放流する施設です。

みなし浄化槽(単独処理浄化槽)
トイレ排水のみを処理する施設
【注意】現在ではみなし浄化槽は新規に設置することができません。

合併処理浄化槽(50人槽までの家庭用浄化槽は「小型合併浄化槽」とよぶことがあります)
トイレ排水と生活雑排水を併せて処理する施設
みなし浄化槽に比べ、河川などへ流す汚濁量は8分の1に減少します。

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浄化槽を使用するためにはどうすればよいですか?

浄化槽の機能を正常に維持するために、浄化槽の所有者等(浄化槽管理者)には、浄化槽法で「法定検査」「保守点検」「清掃」といった3つの義務が規定されています。
保守点検及び清掃は専門的知識・技術をもった許可業者に委託し、指定検査機関で法定検査を受けましょう。

法定検査(年に1回)
浄化槽法の水質等に関する検査で、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。
法定検査は、愛媛県知事が指定する機関(公益社団法人愛媛県浄化槽協会)が実施しています。

保守点検
浄化槽の機能を正常に維持するため、本体や付属部品の点検と調整、消毒剤の補充などを定期的に行なうものです。
保守点検は、専門的な知識や技術が必要なため、松山市の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

清掃
浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積され、放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行なうものです。
清掃は、松山市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

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保守点検・清掃の料金は誰が払うの?

浄化槽の所有者等(浄化槽管理者)の負担となります。専門業者と正しく契約しましょう。
また、保守点検・清掃の記録は浄化槽の所有者等(浄化槽管理者)が3年間保存するように定められています。

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浄化槽の清掃についての質問

浄化槽の清掃とはなにをするのですか?

浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積され、放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行なうものです。
清掃は、松山市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

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清掃はどのくらいの頻度で行えばよいのですか?

浄化槽の清掃は、年1回以上、浄化槽のタイプによってはおおむね6ヶ月に1回以上行わなければなりません。浄化槽に流入する汚水の量や質によっては、汚泥やスカムの生成速度が速く、これよりも清掃の回数を多くする必要がある場合もあります。

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使用人数か少なくても年に1度しなければならないのですか?

浄化槽の清掃は、汚泥等の引き出しだけでなく、汚泥等を引き出した後、各単位装置を洗浄したり、引き出さなければ発見できない内部の異常(隔壁の変形・破損等)の確認を行っていることから、少なくとも年1回の清掃は必要となります。

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一般廃棄物(し尿)処理,浄化槽清掃についての質問

くみとりの依頼はどこに連絡すればよいですか?

松山市では汲み取り業者が区域を指定して許可をいただいておりますので、下記リンクよりお住まいの町名の清掃業者をお調べいただき、ご連絡ください。

し尿収集許可区域割町名一覧表

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くみとりの料金は決まっていますか?

「くみとり便槽」よりし尿等のくみとりを行なった際にお支払いいただくし尿処理手数料は松山市が決定しています。下記をご参照ください。

一般廃棄物(し尿)処理手数料

「浄化槽」から汚泥等を引き抜く浄化槽清掃の標準料金につきましては、松山衛生事業協同組合が設定し、それに準じて清掃業者が計算しています。

浄化槽の標準料金表
※会員様専用ページとなりますので、閲覧希望の方は当組合までご連絡ください。

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全ばっ気方式の浄化槽についての質問

なぜ全ばっ気方式の浄化槽は、おおむね6ヶ月に1回の清掃が必要なのですか?

全ばっ気方式の浄化槽は、その他の浄化槽に比べ容量が小さく清掃頻度に依存する構造であるため、長期間の汚泥貯留が困難となっており、正常な機能を保つために、浄化槽法により特例として、おおむね6ヶ月に1回以上の清掃が定められています。

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今では、9ヶ月程度に1回の清掃でよかったのではないですか?

他の方式の浄化槽の清掃が1年に1回以上と定められていることから、全ばっ気方式の浄化槽をお使いのみなさまだけに負担がかかることに配慮し、おおむね6ヶ月に1回以上という浄化槽法の規定に基づき、9ヶ月程度に1回の清掃で正常な機能を保つよう、清掃業者と保守点検業者の技術協力により、対応してまいりました。  
しかし、技術対応にも限界があり、排水に汚泥が流出する等、水環境への悪影響が問題となっていることから、汚泥流出等のおそれがある場合は、清掃業者と全ばっ気方式の浄化槽をお使いの方で協議の上、お使いの状況に応じて9ヶ月より短縮して6ヶ月程度に1回以上の清掃へ近づけていただくこととしたものです。

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清掃しているのに、保守点検は必要なのですか?

保守点検とは、浄化槽の機能を正常に維持するため、本体や付属部品の点検とし調整、消毒剤の補充などを定期的に行うものです。
清掃とは、使用しているうちに浄化槽内に汚泥などが貯留され、放置すると機能の低下や汚泥の流出、悪臭の原因となるため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行うものです。
保守点検と清掃、どちらも浄化槽の機能や水質を維持するために欠かせないものです。

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