全ばっ気方式の浄化槽は、正常な機能を維持するために、浄化槽法により、一般家庭であれば、3ヶ月ごとに1回以上の保守点検と、おおむね6ヶ月ごとに1回以上の清掃(くみとり)を行うことと定められております。ご理解・ご協力をお願いします。
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よくある質問(全ばっ気方式浄化槽についての質問)
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
みなし浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期 間 |
---|---|---|
全ばっ気方式 | 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 3ヶ月 |
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 2ヶ月 | |
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 1ヶ月 |
法第10条第1項の規定による清掃の回数は、全ばっ気方式の浄化槽にあつては、おおむね6ヶ月ごとに1回以上とする。