し尿の汲み取りは、松山市で許可を受けたし尿汲み取り業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
汲み取りの料金につきましては、松山市が定めたし尿処理手数料金に基づいてご請求いたします。
浄化槽の清掃は、松山市で許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
浄化槽の清掃料金につきましては、松山衛生事業協同組合が定めた標準料金表に基づき、ご請求致します。
浄化槽は、浄化槽法により年1回以上(※型式により異なります)の清掃が必要です。
中島島嶼部のし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理するため、中島島嶼部のし尿及び浄化槽汚泥を中島衛生浄化センターから松山衛生事務組合立浄化センターに運搬する。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号